不動産登記制度は国民の重要な財産である不動産の状況と権利関係を登記簿をもって正確に公示して、権利の保全と不動産取引の安全を図ることを目的としています。
この登記簿(登記記録)に必要事項を記録することを登記といい、登記簿や地図(公図)その他図面類などを備え、登記事務を行う役所のことを登記所(法務局)といいます。
左の【表題部】になす登記で、不動産の物理的状況を公示する登記です。 権利に関する登記の前提となるもの、とも言えます。
左の【権利部】になす登記で、登記された不動産に係わる権利の主体、種類、その内容、権利の移転、変更に関する登記です。
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