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■境界確定
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土地の境界が不明の場合、境界標が紛失している場合、地積更正登記や分筆登記等申請手続きの前提として行う場合などがあります。
境界確定を行うことにより、境界紛争を未然に防ぐ効果が期待でき、将来の贈与や相続、土地取引を行う場合など、重要な財産である土地を管理される上で役立つ業務です。
右記の行程はごく一般的な事例であり、実際にはそれぞれの案件に応じた行程、手続きを行っていくことになります。 |
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【工程概略】 |
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1.
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相談、見積もり
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2.
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資料等調査により概略の方針、行程を決定
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3.
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民有地所有者等への立会依頼、説明 |
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官有地所有者(管理者)への境界確定申請に必要な書類の作成、提出 |
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必要に応じて事前の測量、立会用仮境界位置の復元 |
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4.
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境界立会・確認
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5.
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境界標の設置及び必要な測量と書類の作成 |
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必要な方から署名・押印等収集 |
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6.
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民有地境界確認書類の取り交わし及び官有地との境界が確定済であることの証明書類の取得
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7.
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成果品納品
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■土地地積更正登記、土地分筆登記
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登記されている地積と実際の地積が相違する場合(地積更正登記)、1筆の土地を数筆に分ける必要がある場合(分筆登記)に行う登記です。
特別の場合を除き、土地の周囲の境界確定が必ず必要な登記であり、境界確定が出来ている(とみなされる)場合と、そうでない場合の、行程やかかる期間や費用に大きな違いがあります。
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■土地表題登記
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土地(地番)が新たに生じた場合に行う登記です。
一般的には道路・水路等の官有無番地の払い下げを受ける際に行われることが多い登記です。
表題登記を行うことにより、登記簿(記録)が新設されることになります。
行程としては概ね地積更正登記と同様になりますが、「払い下げ」の場合、官公署によっては、ある程度の申請手続きを代位により行ってもらえる場合もあり、事前の協議が重要となります。
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■地図訂正申出
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法務局備え付けの地図(公図)に誤りがあり、訂正を要する場合に行う処理です。
案件によって、境界確定が不要の場合と、境界確定及び地積更正登記も同時に行う必要がある場合があり、処理方法や行程は資料等調査の結果により判断していくことになります。
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【工程概略】 |
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1.
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相談、見積もり
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2.
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資料等調査により概略の方針、行程を決定
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上記の境界確定の項3〜6に同じ。
確定が完了している(とみなされる)場合は、案件により省略可能な項目有り
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7.
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登記に必要な書類の作成・収集
分筆登記の場合は分割位置に境界標の設置
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8.
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管轄法務局へ登記申請
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9.
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登記完了、成果品納品
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■土地地目変更(更正)登記
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登記されている地目と実際の地目が相違する場合に行う登記です。
境界確定は基本的に不要です。
注意点として、現在の利用目的が定まっていない状態では登記出来ない場合があること、田や畑といった農地の地目の場合には、農地法の許可や証明が必要なこと、などがあります。
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■土地合筆登記
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数筆の土地を1筆にまとめる場合に行う登記です。
境界確定は基本的に不要です。
注意点として、合筆しようとする土地同士の所有者が異なる場合、字が異なる場合、接続していない場合など、合筆登記にはいくつかの制限事項があり、それらの制限事項に抵触する場合には合筆することが出来ません。
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【工程概略】 |
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1.
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相談、必要に応じて見積もりの作成
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2.
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資料等調査により方針、行程を決定
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3. |
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4.
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管轄法務局へ登記申請
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5.
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登記完了、成果品納品
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■建物表題登記
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建物を新築したり、建売住宅を購入した場合、あるいは以前からある建物が登記されていなかった場合などに行う登記です。
表題登記を行うことにより、登記簿(記録)が新設され、以後の司法書士が行う権利に関する登記である所有権保存登記(権利書又は登記識別情報が交付される)や抵当権設定登記などを行うことが可能になります。
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■建物表題(更正)変更登記
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既に登記がされている建物につき、増築された場合や一部分の取り壊し、母屋に付随する車庫や物置などを新築された場合、又は現在の登記に誤りがあった場合などに行う登記です。
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■建物滅失登記
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登記されている建物全体が、取り壊しや焼失などの事由により無くなった場合や、昔に建物はなくなっているにもかかわらず滅失の登記がされていないため、登記だけが残っている場合などに行う登記です。
登記が他人名義である場合もあり、そのような場合には相応の調査と処理方法を検討することになります。
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【工程概略】 |
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1.
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相談、必要に応じて見積もりの作成
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2.
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資料等調査により方針、行程を決定
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4.
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管轄法務局へ登記申請
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5.
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登記完了、成果品納品
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